民商に相談し、緊急保証で助かった

民商に相談し、緊急保証で助かった~必要な資金の融資を買い取った!!(No.969:2008/1/12)

民商に相談し、緊急保証で助かった

必要な資金の融資を買い取った!!

 

金融機関を変更し融資を実現!!

 

11月に入会した明治支部のIさんは、セーフティーネットの認定を受け、名古屋市信用保証協会に融資を申込み、審査から4日後に保証が決まりました。

しかし、A銀行が「うちはメインバンクではない。新規の場合は時間がかかる」と融資を拒否。

やむを得ずA銀行からO銀行に変更し、無事、200万円の運転資金の融資が実行されました。

 

年末ギリギリ融資実行これで年も越せる!!

 

同じく11月に入会した桜支部のYさんは、名古屋市の『商工業振興資金』の融資を市保証協会に申込みました。

保証が決まったのは12月25日。Yさんは事務局と一緒にN信用金庫に足を運び、「なんとしても年内に融資の実行を!!」と申し入れに行きました。

「本当に大丈夫・・・?」と、不安がるYさんを励まし続け、29日の午後「今、契約書を交わし、融資を受けることができました」と報告がありました。

Yさんは「もっと早く相談していればこんなに気をもむことはなかった。でも民商に入会して相談して本当に助かりました。何とか年を越すこともできます」と、大変喜んでいます。

 

商工新聞の記事みて金融機関に直談判!!

 

道徳豊田支部のOさんは、商工新聞の記事を見て「自分も該当するのか?」と民商で確認。

セーフティーネットの認定を受け、N銀行に直接申し込みました。

Oさんは、消費税の滞納があり、条件変更中でしたが、N銀行が融資を実行しました。

 

年度末に向け融資の相談はお早めに

 

名古屋市信用保証協会によると、「昨年末の申込み件数は前年比8割増で対応に追われた」と言われ、「年度末に向けた申込みも増えるのではないか」とも言われています。

年度末に向けた融資の相談はお早めに民商へ

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春の運動で前進と
市長選勝利をめざす決起集会に集まれ!!

仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!
仲間を増やし、強大な民商、愛称連を!

1月6日、労働会館で「愛商連 新春のつどい」が開催され、県下の全29民商から146人が参加しました。

~左から、清水、板平、平岡、山口 ~
~左から、清水、板平、平岡、山口 ~

詳細は続報します。

民商では1月~3月を『春の運動』に取り組み、会員、商工新聞読者はもちろん、婦人部、青年部、共済会でも「仲間を増やし大きな民商」をつくるために引き続き奮闘しています。

確定申告の時期を控え、申告の準備や納税など、苦労している業者の方も多いと思います。

一人でも多くの業者に

「困ったことは民商へ!!」の一声をかけましょう!!

また、4月には市長選挙もあります。中小業者・市民の営業と暮らしを守り、日本一の福祉を取り戻すため、愛商連会長の太田義郎さんが立候補します。

「春の運動」での前進と市長選挙勝利をめざす『決起集会』を開催します。支部・班で誘い合って参加しましょう!!

仲間を増やし、強大な民商、愛称連を!
太田愛商連会長・名古屋市長候補と国分全商連会長(右)
太田愛商連会長・名古屋市長候補と国分全商連会長(右)

 

「春の運動」での前進と市長選挙勝利めざす決起集会
  • 日時:1月19日(月)夜8時~
  • 場所:南民商事務所

 

知ってる業者を紹介してください

会員・読者のみなさん、「税金を滞納していて払えない」「融資を受けたい」「パソコンでの記帳を覚えたい」など、知り合いの方で困っている方や悩んでいる方、また、近くで最近開業した方など、どんどん紹介して下さい。

サラ金・商工ローン・日掛け・ヤミ金融など

高利金融被害者の会「あじさいの会」
  • 毎週水曜日 午後7時30分
  • 南民商事務所2階
《例会の予定》
  • 1月=14、21、28日
  • 2月=4、18、25日

1変えよう日本の税金

第5章 税務調査への心構えと不服審査・裁判のたたかい

 

(2)実地調査

 

調査理由を明らかにさせましょう。いま、所得税・源泉所得税と消費税の一体調査がおこなわれています。そのため調査担当署員に何の調査に来たかを、明らかにさせる必要があります。

調査を必要とした理由をはっきりさせることも重要です。第72国会採択の請願(第1814号)で「税務調査に当たり事前に納税者に通知するとともに、調査の理由を開示する事」とされています。

立会人のいない税務調査では、税務署員が勝手にタンスや寝室、子供や従業員の私物まで調べたあげく、個人事業主に、5年も7年もさかのぼった不当な修正申告の強要がなされています。調査当日は立会いを求めましょう。

税務署員は「税理士法に抵触するおそれがある」「公務員の守秘義務が守れない」などを理由に立会いを拒否していますが、その根拠はどこにもありません。京都・北村人権裁判では権力的な税務調査を「社会通念上相当の限度を著しく逸脱した違法なもの」「任意調査として許される限度を著しく逸脱した違法なもの」と断罪し、立会いの権利や謝罪要求は正当であると判断させています(1998年3月、大阪高裁確定)。

立会いを認める判断は、1972年静岡地裁判決、1993年春日裁判・東京高裁判決、1996年丸田裁判・東京高裁判決、2000年2月北村裁判・京都地裁判決でも示されています。民主主義を守り、申告納税制度をけいがいか形骸化させないためにも仲間の立会いはますます大事になっています。

税務署員とのやり取りを克明に記録することも重要です。不服申立てや税金裁判の時の重要な証拠となります。税務署員の言動や質疑の内容を細かくメモしましょう。その際、日時や場所はもちろん、その日の天気や部屋の間取り、税務署員の位置関係も克明に記録し、カメラやテープレコーダーの準備もしておいたほうがよいでしょう。

消費税の調査では、立会いを口実に、仕入に係る消費税分の控除を認めない不当な処分をしています。仕入税額控除を否認するスキをあたえないよう、気をつけることが必要です。

仕入税額控除の否認では全国のたたかいの積み重ねが税務署を動かし、成果も得ています。

各地の国税局交渉では、「帳簿と請求書等があり、支払っている消費税が確認できれば、仕入税額控除否認はしない。立会いは別に考えている」(仙台国税局・2004年9月8日)、「消費税は本来的に預かり金というのはおかしい。預かり金的性格でもない」(福岡国税局・2006年9月8日)などをたたかいとっています。

裁判では「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない」(東京地裁1990年3月26日判決)という判断が確定しています。

国税庁も、消費税が「『預かり金的』性格を有する」とする解釈は同庁によるものではなく、預かり金とは「根底が違う」(2006年10月25日国税庁総務課)と認めざるを得ませんでした。こうした見解を全国の税務署で確認させていくことが、いま重要です。
(つづく)

 

調査方法等の改善
国税庁・昭和51(1976)年度税務運営方針(抜粋)

税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。

なお、納税者との接触に当たっては、納税者に当局の考え方を的確に伝達し、無用の心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書の形式、文章等をできるだけ平易、親切なものとする。

また、納税者に対する来署依頼は、納税者に経済的、心理的な負担を掛けることになるので、みだりに来署を依頼しないよう留意する。

 

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