仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!

仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!仲間を増やし、強大な民商、愛商連を!(No.970:2008/1/19)

仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!

仲間を増やし、強大な民商、愛称連を!

 

県内全民商の前進で太田市長の実現を!!

 

6日(火)夜、愛知・労働会館で『愛商連 新春のつどい』が開催され、県下の29民商の会長、事務局長、拡大推進委員長、共済会理事長、婦人部長、青年部長146人が参加。全商連の国分会長と谷野常任理事が激励に駆けつけました。

太田愛商連会長・名古屋市長候補(左)国分全商連会長(右)団結ガンバロー!!
太田愛商連会長・名古屋市長候補(左)国分全商連会長(右)団結ガンバロー!!

南民商からは板平会長、平岡事務局長、清水拡大推進委員長、山口共済会理事長、沢田事務局員が参加しました。

東京から駆けつけた、国分会長の激励のあいさつに続き、太田愛商連会長・名古屋市長候補があいさつと報告を行いました。

その後、各民商の代表と、共済会、婦人部、青年部の代表が決意表明。

最後に杉原事務局長が行動提起を行い、参加者全体で(1)09年・春の運動で必ず増勢を勝ち取ること (2)4月の名古屋市長選挙で太田市長を実現することを確認しました。

南民商では左記のとおり、『決起集会』を行います。班・支部の仲間と誘い合って参加しましょう!!

 

「春の運動」での前進と市長選挙勝利めざす決起集会

  • 日時:1月19日(月)夜8時~
  • 場所:南民商事務所

第48回全国税税研全国集会に参加

 

記念講演する三木立命館大学院教授
記念講演する三木立命館大学院教授

1月10・11日の2日間、神戸・須磨で全国税主催の第48回税研全国集会が開催され、会長と事務局長が参加しました。

200人を超える参加者で全体会場が一杯になる盛況ぶりでした。

初日の講演は、立命館大学法科大学院教授の三木義一さん「日本の最近の税金問題を考える」と題した講演をされましたが、その中で、昨年からの世界金融不安に見られるように、実態経済とはかけ離れたところで、世界中をマネーが一瞬にして駆け巡る中で、これに規制を加える「国際税制」とも言うべきものを本格的につくる必要があるとの話しは非常に興味ぶかい話しでした。

 

来賓のあいさつをする吉井英勝議員
来賓のあいさつをする吉井英勝議員

2日目は、3つ、4ヶ所で分科会が開催され、2人とも税務行政に参加しましたが、今年の分科会では、納税の猶予や不当な税務調査など、民商からの参加者の積極的な発言が目立ちました。

成人おめでとう宣伝

大生小学校と熱田神宮で宣伝

 

成人おめでとう宣伝

 

成人おめでとう宣伝

12日(月)午前、粉雪が舞う寒い中、大生小学校で行われた『成人式』会場で、山口、遠藤両副会長と事務局2人の4人で、「成人おめでとう」と声をかけ、太田義郎名古屋市長候補のチラシを配り宣伝しました。

12日(月)午後、名古屋市南部の民商婦人部の役員が新成人や参拝客に『緊急署名』を呼びかけ、宣伝行動を行いました。

南民商からは岡田婦人部長はじめ、手嶋、出水、中野各副部長が参加し、79筆の署名が集まりました。

知ってる業者を紹介してください

会員・読者のみなさん、「税金を滞納していて払えない」「融資を受けたい」「パソコンでの記帳を覚えたい」など、知り合いの方で困っている方や悩んでいる方、また、近くで最近開業した方など、どんどん紹介して下さい。

 

サラ金・商工ローン・日掛け・ヤミ金融など

高利金融被害者の会「あじさいの会」
  • 毎週水曜日 午後7時30分
  • 南民商事務所2階
《例会の予定》
  • 1月=21、28日
  • 2月=4、18、25日

1変えよう日本の税金

第5章 税務調査への心構えと不服審査・裁判のたたかい

 

(3)反面調査など

 

反面調査は税務署員が取引先や銀行に照会状を送付したり、出向いて行って取引状況を調べるものです。「現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」(税務運営方針)と、みだりに反面調査をおこなうことはいましめられています。

ところが実際には、納税者が資料をそろえて協力していても、あるいは調査を納税者に通知する前から、反面調査をおこなっている場合も少なくありません。納税者の承諾のない反面調査は不当です。取引先に対し、著しく信用を失墜させる行為は、まさしく営業妨害であり絶対に許されません。金融機関で家族名義の通帳を調べるなども同様です。

そのような行為には、班の仲間と相談し、税務署に抗議し改めさせましょう。こうした働きかけは、税務行政の民主化のためにも重要です。

 

(4)更正処分など

 

調査の結果、申告に誤りがあったと税務署員が認識した場合、署員は修正申告を迫ってきます。

この場合、申告のどこがどう違うのか、修正の理由を具体的に明らかにさせることが大事です。「調査内容を納税者が納得するように説明し、これを契機に納税者が税務知識を深め、更に進んで将来にわたる適正な申告と納税を続けるように指導していくことに努めなければならない」(税務運営方針)とあるように、税務署員には調査結果の説明義務が課せられています。

修正申告を強要する際。納税者を税務署に呼びつけることが多くなっています。これはとんでもないことです。修正申告とは、納税者みずからが申告の誤りを認め、すすんでおこなう好意です。強要すること自体が行政手続法に違反しています。ただちにやめさせましょう。

修正申告に応じない場合、税務署は一方的に更正処分や決定処分をしてくることがあります(税務署長名による処分の通知が、税務署員によって届けられます)。

更正・決定処分

 

税務署は(1)納税者の申告が法律や税務調査の結果とちがっていたり、(2)申告しなければならないのに申告していなかった場合に、調査により課税処分を行うことができます。これらの処分をそれぞれ(1)は「更正」、(2)は「決定」といいます。

更正処分のできる期間(除斥期間)は、所得税の場合、法廷申告期限(3月15日)の翌日から3年です(不正行為は7年)。決定処分は法廷申告期限の翌日から5年です。(国税通則法70条)

 

更正処分に対する「不服申立て」と不服審査請求及び裁判までの流れ

 

行政による更正・決定処分に対し、納税者を救済する制度(権利)として「不服申立て」があります。

更正・決定処分に対する不服申立ての流れ、不服審査請求と裁判までの流れを見ましょう。

 

(1)更正・決定~(2)異議申立て

処分に不服がある場合、更正処分通知書を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に異議申し立てをします。口頭意見陳述の申立て及び代理人届(委任状)を提出します。

 

更正・決定処分の通知には、不当にも課税標準額と税額しか示されていません(青色申告の場合は、理由の記載が義務付けられていますが、税務署は青色申告の取消処分をあわせておこない、理由を記載しない不当な処分をしています)。異議申立ての中で処分の理由を明らかにするよう求めましょう。納税者の申告で税額が確定する、申告納税制度のもとでの処分では、納税者は財産権を侵害されるわけですから、処分の理由を知る権利があります。なお、青色申告の場合は異議申立てしないで国税不服審判所に直接、審査請求をおこなうこともできます。

異議申立てでは、異議審理庁(税務署長)に委任状を提出すれば代理人を選任できます。班の仲間に代理人になってもらい、一緒にたたかうことも大事です。税務署員の不法・不当な調査の実態や、更正処分の不当性を堂々と主張しましょう。

 

(3)口頭意見陳述
異議申立人や代理人は、口頭で異見を述べる権利があります(=口頭意見陳述)。ここでは陳述人が税務署に出向いて、一人ひとり処分に対する意見を述べます。税務署員はこれを筆記し、陳述書として異議審理に反映させます。
口頭意見陳述を活用し、班の仲間も積極的に代理人となり、税務調査の問題点について意見を述べましょう。
(つづく)

 

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