名古屋が変われば、愛知が変わる!

仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!仲間を増やして強大な民商を!~太田名古屋市長の実現を!名古屋が変われば、愛知が変わる!(No.970:2008/1/26)

仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!仲間を増やして強大な民商を!

太田名古屋市長の実現を!名古屋が変われば、愛知が変わる!

 

民商の仲間を増やし太田市長の実現を!!

 

決起集会であいさつする太田名古屋市長候補(愛商連会長)
太田愛商連会長・名古屋市長候補(左)国分全商連会長(右)団結ガンバロー!!

 

『春の運動』拡大決起集会

19日(月)夜、「仕事と資金をよこせ!!消費税上げるな!!太田名古屋市長実現を!!名古屋が変われば、愛知が変わる!!」をスローガンに『春の運動』拡大決起集会を開催し、32人が参加しました。

板平会長のあいさつに続き、太田名古屋市長候補(愛商連会長)があいさつしました。その後、平岡事務局長が行動提起を行い、各支部の代表と婦人部長が決意表明をしました。

その中で、名南支部の中野支部長は「トヨタ車体で『派遣切り』になった人を雇うことになった。」と話し、会場からは「中小業者の鑑だ」との声があがりました。

この他「拡大も選挙もがんばる!!」「署名は婦人部が、がんばる」など決意が語られました。

清水副会長が閉会のあいさつをしました。

会員・読者のみなさん、申告、納税、融資など「困った時は民商へ」の声を周りの業者にかけましょう。

初詣でと新年会

星崎支部

 

初詣でと新年会~星崎支部

18日(日)星崎支部は、会員と家族23人が参加してお千代保稲荷へ初詣でに行き、海津温泉で新年会を行いました。

お千代保稲荷で「商売繁盛」を祈願し、参堂のお店で買い物をしたり、串かつで一杯やったりして楽しい時間を過ごしました。

その後、「海津温泉」へ移動し『新年会』。

竹内支部長のあいさつの後、太田副支部長が乾杯の音頭をとり、食事をしながら交流し、温泉で日頃の疲れを癒しました。

参加した会員は「昨年の秋から大変な状況だけど、みんなで集まってワイワイやれば、元気も出る」「国も名古屋も政治を変えな、どうにもならん。がんばろう」と、話していました。

 

税金学習会と業者訪問

4人が無料読者に

 

税金学習会と業者訪問

明治支部は税金学習会を1月18日朝10時から「マツヤ」で開き4人が参加しました。はじめに全商連製作の「仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!」日本の税金のDVDを見て「全国の民商の仲間もがんばっているね」と感想を出し合いました。

学習会は税対部の金沢さんを講師に例題に沿ってすすめました。最後まで仕上げて、「次回は、自分の申告書を書き上げます」と参加者から好評でした。昼から号外配布も行ないました。

道徳豊田支部は同日の午後から税金学習会を「名南わいわい広場」で行ない3人が参加。「税金DVD」を見ながら懇談しました。その後、「一ヶ月無料読者」のお願いに業者訪問を行ないました。雨の降る中、9人の業者にあたり「配管工事業」「畳屋」「自転車販売」「居酒屋」の4人の業者が快く受けてもらいました。南民商では商工新聞を広める活動を行なっています。

 

平成20年分青色申告「決算相談会」のご案内

 

  • 【時】2月7日(土)~13日(金)※日・祝日は除く
  • 午前10時~12時 午後2時~4時
1時間おきの予約制です。早めにお電話下さい。
なお、7日(土)は午後のみです。

 

知ってる業者を紹介してください

会員・読者のみなさん、「税金を滞納していて払えない」「融資を受けたい」「パソコンでの記帳を覚えたい」など、知り合いの方で困っている方や悩んでいる方、また、近くで最近開業した方など、どんどん紹介して下さい。

 

サラ金・商工ローン・日掛け・ヤミ金融など

高利金融被害者の会「あじさいの会」
  • 毎週水曜日 午後7時30分
  • 南民商事務所2階
《例会の予定》
  • 1月=28日
  • 2月=4、18、25日
 

1変えよう日本の税金

更正処分に対する「不服申立て」と不服審査請求及び裁判までの流れ

 

(4)異議審理

 

異議申立てを受けた異議審理庁(税務署長)は、原処分が適法か、適正な課税であるかを審理します。これは原処分が正しいかどうかを再検討するためのものですから、申立人の帳簿や取引先を再調査するものではありません。

しかし、処分庁と異議審理庁が同一なため(ともに税務署長)、処分を正当化するために「再調査」と称して、帳簿類の検査や取引先への照会などをおこなったり、取り下げを働きかけるなど、不服申立て制度の趣旨に逸脱することさえしています。また、法で認められた代理人の立会いを拒否することもしています。このような場合でも、きぜん毅然とした態度で異議審理庁(税務署)に抗議し、是正を求めましょう。

 

(5)異議決定

 

異議決定には次の3つがあります

1)「却下」・・・異議申立てそのものが不適法であるばあい。例えば期限後(処分がされて通知書が手元に届いてから2ヶ月以後)に異議申立てが出された場合など。

2)「棄却」・・・異議審理をした結果、異議申立てに理由がない場合。

3)「取り消し」・・・異議審理をした結果、処分が間違っていたとして、処分の一部または全部を取り消す場合。

いずれも、

申立てを受けた異議審理庁(税務署長)は、原処分が適法か、適正な課税であるかを審理します。これは原処分

更正・決定処分

 

税務署は(1)納税者の申告が法律や税務調査の結果とちがっていたり、(2)申告しなければならないのに申告していなかった場合に、調査により課税処分を行うことができます。これらの処分をそれぞれ(1)は「更正」、(2)は「決定」といいます。

更正処分のできる期間(除斥期間)は、所得税の場合、法廷申告期限(3月15日)の翌日から3年です(不正行為は7年)。決定処分は法廷申告期限の翌日から5年です。(国税通則法70条)

異議申立人や代理人は、口頭で異見を述べる権利があります(=口頭意見陳述)。ここでは陳述人が税務署に出向いて、一人ひとり処分に対する意見を述べます。税務署員はこれを筆記し、陳述書として異議審理に反映させます。

口頭意見陳述を活用し、班の仲間も積極的に代理人となり、税務調査の問題点について意見を述べましょう。
(つづく)

 

処分に不服がある場合、更正処分通知書を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に異議申し立てをします。口頭意見陳述の申立て及び代理人届(委任状)を提出します。

 

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