仲間を増やし、強大な民商、愛商連を!

仕事と資金をよこせ!消費税を上げるな!仲間を増やし、強大な民商、愛商連を!(No.970:2009/2/2)

 

派遣切り雇い止め
一人も路頭に迷わすな!政治災害は政治の責任で解決を

 

4団体で緊急相談

 

切実な要求・相談が寄せられた相談会
切実な要求・相談が寄せられた相談会

大きな政治・社会問題となっている「派遣切り」問題で、南民商、南区生健会、名南労連、日本共産党の4団体が共同で19~21日、3日連続で南区・鶴里にある「臨時宿泊所」の入居者に対する『食・住・就労・生活支援』相談会を行い、入居者の要求を聞きながら相談にのりました。

初日の相談会には16人、2日目も8人の相談者がありました。

相談者は20代~50代の若い方、働き盛りの方ばかりで、「毎日ハローワークに通ったり、求人誌を見たりして必死に働き口を探しているが決まらない」「面接できても、住居が決まっていないからと断られる」「行政から支給されるのは1日230円。まともに求職活動もできない」など、国や自治体が問題解決のための責任を果たしていないことが浮き彫りになりました。

 

生活保護を集団申請~住居が見つかった方も

 

相談者の状況はさまざまですが、多くの人が当面の生活に支障をきたす事態であることから、緊急に「生活保護」の申請・認定を求めて21日、窓口となっている中村区役所で集団申請を行いました。

また、住居さえ決まれば就職先が決まるという方には、山口副会長(不動産)の協力も得て、緊急に住居を確保し、仕事に就くこともできました。

南光、名南、呼続支部で新年会開催

 

呼続支部の新年会
呼続支部の新年会

呼続支部は新年会を1月23日、カラオケ喫茶「シャルマン」で開き7人が参加しました。

自分の営業状況など出し合い「息子が自動車修理販売を一緒にやりはじめ、それに関連する保険事業を今勉強している」「こんなに厳しい時はないが衣料品を置いてくれるところを声かけてみようかな」「トヨタカレンダーのように週3日位休みになり月20万円くらい収入が減った」など頑張っていることや商売の厳しい状況も出されました。

食事をとりながら自慢の「のど」を競いながらカラオケで大いに盛り上がりました。

このほか、24日に名南支部、25日に南光支部が新年会を開催しました。

3人が入会、2人が読者に!!

会員、読者を増やして大きな民商を!!

 

チラシもって相談、入会

 

南民商では、1月19日に約3万枚のチラシを折り込みました。

そのチラシをみたOさん(喫茶店)、Nさん(軽運送)がチラシを大事そうにもって事務所を訪れました。

Oさんは、「年末から客足が減った。資金繰りが苦しく、融資を受けたい」と、入会。

Nさんは「以前、飲食店を経営していたときの知り合いに民商のことは聞いていた。チラシが入ったので申告の相談にきた」と、入会しました。

また、Dさん(建設)は「法人の役員を退任し、個人で開業することにしたので、1人親方に加入したい」と、入会しました。

 

商工新聞の読者を増やそう!!

 

商工新聞の拡大では、久しぶりに事務所に顔を出された元会員が購読。

また、南光支部の水口副支部長が同業者に購読してもらっています。

 

商工新聞を無料でお届けキャンペーン中

 

南民商では、3月まで『商工新聞』を知ってもらうため、無料お届けキャンペーンを行っています。

周りの業者に商工新聞を読んでもらうよう声をかけて、役員か事務所まで連絡して下さい。

平成20年分青色申告「決算相談会」のご案内

 

  • 【時】2月7日(土)~13日(金)※日・祝日は除く
  • 午前10時~12時 午後2時~4時
1時間おきの予約制です。早めにお電話下さい。
なお、7日(土)は午後のみです。

 

知ってる業者を紹介してください

会員・読者のみなさん、「税金を滞納していて払えない」「融資を受けたい」「パソコンでの記帳を覚えたい」など、知り合いの方で困っている方や悩んでいる方、また、近くで最近開業した方など、どんどん紹介して下さい。

 

サラ金・商工ローン・日掛け・ヤミ金融など

高利金融被害者の会「あじさいの会」
  • 毎週水曜日 午後7時30分
  • 南民商事務所2階
《例会の予定》
  • 2月=4、18、25日
  • 3月=4、11、18、25日

 

1変えよう日本の税金

更正処分に対する「不服申立て」と不服審査請求及び裁判までの流れ

 

(4)異議審理

 

異議申立てを受けた異議審理庁(税務署長)は、原処分が適法か、適正な課税であるかを審理します。これは原処分が正しいかどうかを再検討するためのものですから、申立人の帳簿や取引先を再調査するものではありません。

しかし、処分庁と異議審理庁が同一なため(ともに税務署長)、処分を正当化するために「再調査」と称して、帳簿類の検査や取引先への照会などをおこなったり、取り下げを働きかけるなど、不服申立て制度の趣旨に逸脱することさえしています。また、法で認められた代理人の立会いを拒否することもしています。このような場合でも、きぜん毅然とした態度で異議審理庁(税務署)に抗議し、是正を求めましょう。

 

(5)異議決定

 

異議決定には次の3つがあります

1)「却下」・・・異議申立てそのものが不適法であるばあい。例えば期限後(処分がされて通知書が手元に届いてから2ヶ月以後)に異議申立てが出された場合など。

2)「棄却」・・・異議審理をした結果、異議申立てに理由がない場合。

3)「取り消し」・・・異議審理をした結果、処分が間違っていたとして、処分の一部または全部を取り消す場合。

いずれも、

申立てを受けた異議審理庁(税務署長)は、原処分が適法か、適正な課税であるかを審理します。これは原処分

更正・決定処分

 

税務署は(1)納税者の申告が法律や税務調査の結果とちがっていたり、(2)申告しなければならないのに申告していなかった場合に、調査により課税処分を行うことができます。これらの処分をそれぞれ(1)は「更正」、(2)は「決定」といいます。

更正処分のできる期間(除斥期間)は、所得税の場合、法廷申告期限(3月15日)の翌日から3年です(不正行為は7年)。決定処分は法廷申告期限の翌日から5年です。(国税通則法70条)

異議申立人や代理人は、口頭で異見を述べる権利があります(=口頭意見陳述)。ここでは陳述人が税務署に出向いて、一人ひとり処分に対する意見を述べます。税務署員はこれを筆記し、陳述書として異議審理に反映させます。

口頭意見陳述を活用し、班の仲間も積極的に代理人となり、税務調査の問題点について意見を述べましょう。
(つづく)

 

処分に不服がある場合、更正処分通知書を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に異議申し立てをします。口頭意見陳述の申立て及び代理人届(委任状)を提出します。

 

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