今、税務署から「収支内訳書」の提出についてのお願いの文章が送られてきています。
この「収支内訳書」は、どうしても提出しないといけないものでしょうか?また、出さないと税務調査になったり、不利益な扱いは受けないでしょうか?
「収支内訳書」に、どう応えるかは納税者本人が決めること。提出しなくても罰則はありません。
第101国会・衆参大蔵委員会(衆議院1984年3月28日、参議院同31日)は「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議を行っています。
私たち民商が、熱田税務署など、各税務署との話し合いでも、「収支内訳書の提出は法律にあるので提出のお願いはしますが、提出がない事をもって申告書が無効になるとか、不利益な扱いをするようなことはしない」と回答をしています。
提出するかどうかは、1人ひとりの納税者が判断する事です。
同時に、提出するかどうかより、自分の利益(所得)をキチンと数字でつかんで、自分の商売に役立てる事のほうが大切です。